商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。

犬っこ共済制度「定期保険(団体型)」

< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >

  • 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  • 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
  • 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。
  • 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)

>>詳細はこちら(PDF)

特定退職金共済制度(新企業年金保険)

< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >

  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

>>詳細はこちら(PDF)

○他にも…

  • 企業防衛/事業保障プラン(経営者向け)
  • 退職金プラン(経営者・従業員向け)
  • 自助努力プラン(経営者・従業員向け)~入院・死亡保障~
  • 資産形成サポートプラン(個人向け)

>>詳細はこちら(アクサ生命HPへ)

小規模企業共済

< 国がつくった経営者のための退職金制度です >

  • 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
  • 共済金は、退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)から選択できます。
  • 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸し付けが受けられます。

>>詳細はこちら(中小機構HPへ)

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

< 取引先企業の倒産による連鎖倒産からあなたを守る共済制度です >

  • 取引先が倒産した場合、摘み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられます。
  • 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。なお、共済金の貸付けを受けられますと、貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
  • 掛金は税法上経費または損金に算入できます。
  • 一時貸付金制度も利用できます。

>>詳細はこちら(中小機構HPへ)

中小企業退職金共済制度

< 中小企業の退職金を国がサポートします >

  • 掛金の一部を国が助成します。
  • 事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。
  • 毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
  • 従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が直接支払われます。

>>パンフレットはこちら(PDF)
>>詳細はこちら(中退共事業本部HP)

商工貯蓄共済

< 貯蓄・融資・生命保障の欲ばりプラン >

  • 貯蓄・・・毎月の掛金は、年1回の生命保険料事務経費を差し引き、残りが貯蓄積立金となります。
  • 融資・・・貯蓄積立金は、事業資金・生活関連資金等手続きが簡易で、低利な融資にご利用いただけます。
  • 生命保障・・・万一の場合の共済金(保険金)です。年1回、期間1年の年払掛金(保険料)として積立金額の中から差し引かれます。

>>パンフレットはこちら(PDF)

火災共済

< ”迅速な支払い”がモットーの火災保険です >

  • 県内の事業関係者(サラリーマンOK)の方ならどなたでも加入できます。
  • 保障の範囲
    [普通火災] 火災、破裂・爆発、落雷、風災・ひょう災・雪災
    [総合火災] 普通火災契約の保障範囲+物体の落下・飛来・衝突等、水ぬれ、騒じょう・
                          集団争議に伴う暴力・破裂行為、盗難(商品を除く)、台風・暴雨などによる水災
  • 各金融機関に質権設定ができます。
  • 損害共済金にプラスして、臨時費用・残存物取り片付け費用なども支払われます。

>>パンフレットはこちら(PDF)

自動車共済

< ご契約者の皆様を自動車事故から守ります >

  • ご自身とご家族の保障・・・事故により死傷されたときの補償。
  • 相手への賠償・・・人にケガをさせたり、他人の車やものを壊してしまったとき。
  • お車の補償・・・ご契約のお車が事故で壊れてしまったとき。
  • その他の補償や特約、割引制度も充実しております。

>>パンフレットはこちら(PDF)

ハンドル共済

< 人身・物損・ロードサービスを備えた共済です >

  • 自動車事故のいざというとき”自賠責・任意保険とは別に”事故時の費用負担をしっかりサポートします。
  • (相手への)賠償の共済ではありませんので、”過失割合・示談に関係なく”お支払いいたします。(飲酒運転ではお支払いできない場合があります)
  • 加害・被害・事故を問わず”共済金はあなたにお支払い”します。事故の解決などにお役立てください。

>>パンフレットはこちら(PDF)

労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。社会保険が健康や老後の保障をするのと同じように、労働保険は下記のような時に給付を行います。

労働保険の加入手続き

  • 従業員(パート・アルバイト含む)を1名以上使用する事業所は法人・個人を問わず労働保険の適用事業所になります。
  • 建設業の場合は、下請け(孫請け)会社の従業員も含めて元請け会社の事業主が、労災保険の加入手続きをしなければなりません。
  • 労災保険はすべての従業員、雇用保険は①31日以上雇用の見込みがあり②労働時間が1週20時間以上の従業員が対象になります。
  • 事務組合に委託すれば、保険料の分割納付や中小企業の事業主・役員も労災保険に特別加入できます

どのような時に給付されるのか

労災保険
業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います。

  1. 治療を受ける時(療養補償給付)
  2. 休んで賃金がもらえない時(休業補償給付)
  3. 身体に障害が残った時(障害補償給付)
  4. 死亡した時(遺族補償給付・葬祭料)・・・etc
  • 複数の会社等に雇用されている方々について、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定します(休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付などの対象)。また労働時間やストレス等の負荷もすべての勤務先を総合的に評価して労災認定の判断を行います。

雇用保険

  • 失業した時(求職者給付)
    (失業とは働く意思と能力を持ちながら職業に就けない状態をいいます)
  • 失業した人が早く再就職した時(就職促進給付)
  • 教育訓練を受けた時(教育訓練給付)
  • 育児休業中・介護休業中の人や60歳以上65歳未満の人で賃金が大幅に低下した時(雇用継続給付)
  • 事業主が従業員の雇用を維持する対策をとった場合や、高年齢者・障害者や母子家庭の母、被災離職者を雇用した場合など、給付される助成金の制度もあります。(※雇用調整助成金はR5.7.1より計画届の事前提出が必要となりました)

加入する時

事業主が所在地を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として、労働保険事務組合(商工会・商工会議所等)があります。また、社会保険労務士に手続き代行を依頼することもできます。

加入のメリット

  • 万一の時、国から公平確実な補償が受けられます。
  • 労働保険に加入することは、従業員が事業所で安心して働けるため、定着率が向上し、仕事中のケガなどが大きく減少し、労働環境の改善に大きく役立ちます。

湯沢商工会議所労働保険事務組合について

湯沢商工会議所労働保険事務組合では、労働保険の業務委託を行っております。各種手続きや事務処理をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

労働保険事務組合とは?

中小企業の事業主の事務委託を受けて労働保険(労災保険・雇用保険)の適用・保険料の納付等の事務処理を行う秋田県労働局長の許可を受けた団体です。

事務委託したときのメリットは?

    1. 労働保険の事務を事務組合が代行いたしますので、事業主の事務負担が軽減されます。
    2. 事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できますので、労働災害の場合には保険給付が受けられます。(特別加入制度)
    3. 労働保険料の納付については、額のいかんを問わず、3回に分割納付できます。
      ※当所にて事務委託する場合は別途手数料がかかります。詳細はお問い合わせください。

事務委託できる事業主の範囲は?

常時使用する労働者の総数が300人(金融・保険・不動産・小売業は50人、サービス・卸売業は100人)以下の事業主に限られます。

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