記帳指導 ー記帳から決算まで親切に指導しますー

記帳を正しく理解し、帳簿の数字にもとづく経営を把握していただけるよう、記帳から決算まで一貫した指導を行っています。

記帳の重要性

    • 記帳は経営の道しるべです。毎日正しく記帳しましょう。
    • 特に現金出納帳は必ずその日に記帳し、現金残高を照合しましょう。
    • 月末には仕入、売上、経費などを集計して、その月の営業内容を明らかにしましょう。
    • 簡易帳簿は、家計簿やお小遣い帳同様、現金の出し入れをそのまま記帳するだけです。
    • 一ヵ月の記帳ができれば後は同じ手順の繰り返しです。
    • 記帳により、青色申告ができるようになり、様々な特典も受けられます。

記帳の心得

【事業と家計の区分】

    • 事業用と家計用の資産や取引を区分しましょう。
    • 生活費は、一定の日に一定の額を現金出納帳から出金処理するなどして、事業と家計の区分を明確にしましょう。

【現金の管理】

    • 事業用の現金と事業主の個人的な現金を区分しましょう。
    • 1日の記帳が終わったら、現金出納帳の残高と実際の現金の残高が合っているかを確かめます。一致しないときは、その原因を調べます。

【担当者を決める】

    • 記帳担当者や現金管理の担当者を決めます。
    • お互いに連携を取り合い、記帳もれを防ぎましょう。

【その日の取引はその日のうちに記帳する】

    • 数日分の取引を記憶に頼って記帳すると正確さが薄れます。記帳は毎日継続して行いましょう。

【取引に関係ある書類の整理】

    • 納品書、請求書、領収書などは、それぞれ種類ごとに整理し日付順に保存しましょう。
    • 改正・施行されたインボイス制度や電子帳簿保存法など関連の法規に対応していることを確認しましょう。

記帳の準備

記帳を始めるにあたっては、記帳開始日現在の、次のような事業用の資産などの、前年から繰り越された残高を調べます。

    • 棚卸資産(商品、製品、原材料など)の数量と単価
    • 事業用の現金と残高
    • 売掛金や買掛金の得意先別、仕入先別の残高
    • 減価償却資産などの取得年月日、取得価格、数量
    • 受取手形、支払手形、借入金などの残高

・・・など

青色申告の主な税法上の特典一覧

青色申告特別控除

所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。原則55万円の控除を受けるには、事業所得または事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内に損益計算書および貸借対照表を確定申告に添付して提出します。65万円の控除を受けるためには、上記に加えて以下いずれかを行う必要があります。

  1. その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行なっていること(電子帳簿保存法を満たすこと)
  2. その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと
    (注)還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。

減価償却費
中小企業者であれば、取得価額30万円未満の少額減価償却資産の損金編入(法人)必要経費算入(個人事業者)ができます(年合計300万円まで)。

専従者給与
原則として全額必要経費に算入できます。

純損失の繰り返し控除・繰り戻し還付
翌年以降3年間の繰り越し控除ができます。また、前年分の所得に関する税金から還付も受けられます。

更生の制限・理由付記
帳簿調査に基づかない推計課税により更生を受けることがありません。更生される場合には更生通知書にその更生の理由が付記されます。

貸倒引当金
貸倒引当金の一定の引等額を必要経費に算入できます。

低価法
棚卸資産の評価については低価法の適用が認められます。

個人版事業継承税制の適用
個人版事業継承税制を適用することができ、一定の要件のもと贈与税または相続税の納税が猶予されます。

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